インフルエンザ

通常、寒い季節に流行します。感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの症状がこれらに続き、およそ1週間で軽快します。通常のかぜとは異なり急激に発症し、全身症状が強いことが特徴です。
季節性インフルエンザはいったん流行すると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。二次感染、合併症の予防のためにも、できるだけ早く受診することが大切です。また適切なワクチン接種をして予防対策することも重要です。
※インフルエンザは現在、学校保健安全法では、発症して5日間かつ解熱後2日後(幼児は3日)をインフルエンザの出席停止としています。
新型コロナウイルスは「5類」となりました。
5類感染症へ位置づけられ、発生届はなくなるため、保健所からの連絡はありません。行動制限等もなくなるため、宿泊療養施設への入所や食料品等支援はなくなります。体調悪化時には、当院にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症、コロナウイルス感染後の後遺症
はじめは、かぜやインフルエンザによく似た症状がみられます。
よくみられるのは発熱、咳、倦怠感、強いのどの痛み、息切れや痰、筋肉痛、食欲低下、下痢、嗅覚や味覚の異常などもみられます。
新型コロナウイルスの潜伏期間は1~14日とされていますが、多くは感染後5日程度で症状が出ます。
令和4年9月26日から全国一律で感染症法に基づく医師の届け出対象が、65歳以上の高齢者や妊婦など重症化リスクの高い方に限定されました。
隔離期間後や感染後も長引く咳や倦怠感、不眠など様々な症状が持続するコロナ後遺症などの診療も行っています。
詳細は福岡市ホームページを参照してください。
1.陽性と診断された方へのご案内
1-1.発生届の届出対象に該当する方
以下(1)~(4)のいずれかに該当する方は、医療機関から保健所に発生届が提出され、保健所から電話等で連絡があります。
- (1)65歳以上の方
- (2)入院が必要な方
- (3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師から診断された方
- (4)妊婦の方
1-2.発生届の届出対象に該当しない方
発生届の届出対象に該当しない方には、医療機関から保健所へ発生届が提出されないため、保健所からの連絡はありません。SMSによる連絡もありません。基本的には、自宅療養となりますので、ご自身で健康観察をお願いします。症状が悪化した場合や、自宅療養が困難な場合等については、「11.相談先電話番号」にて各相談先をご確認の上、ご連絡ください。
なお、相談や申込みの際に、受診した医療機関名、診断日、発症日が必要となりますので、あらかじめご確認の上、ご連絡ください。
相談の内容によっては、陽性者であると分かるもの(PCR検査や抗原検査の結果等)が必要となる場合があります。
2.陽性と診断された方の療養期間について
新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅等で療養されている方の、療養期間は、
- 有症状患者については、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能
- 無症状患者(無症状病原体保有者)については、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能(ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること)
とされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月7日付厚生労働省事務連絡)により、同日時点で患者である方にも適用され、療養期間が短縮されることとなりました。
有症状の場合(現に入院している方等をのぞく)
(検体採取時や新型コロナウイルス感染症と診断されたときに症状のあった方又は診断後に症状が出てきた方)
- 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。
- ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。
(例:下図参照)
4月10日に発症した場合 → 療養解除日4月18日

≪注意≫
下記に該当する方については、今回の見直しの対象となりません。
- 発症日から7日間経過時点で現に入院している方
- 人工呼吸器等による治療を行った方
- 高齢者施設に入所している方
(例:下図参照)
例1:4月10日13時に発症した場合 → 療養解除日4月20日13時
例2:4月10日(時間不明)に発症した場合 → 療養解除日4月20日24時

無症状の場合
(ずっと無症状で、新型コロナウイルス感染症と診断された後も症状が出ていない方)
- 療養期間は、従来と同じく検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となりますが、5日目の検査キットによる検査(自費検査)で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。
≪注意≫
検査キットは国が承認した医薬品(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用してください。
「研究用」と表示されたものは国が承認したものではなく、性能等が確認されていません。
(参考)薬事承認された検査キットの取扱薬局(厚労省ホームページ)
- ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底ください。

ただし、療養期間内に症状が現れたら、その日から「有症状の場合」の「0日目」に移行します。
濃厚接触者である同居家族等の待機期間について
- 濃厚接触者の待機期間は、陽性のご家族が発症した日か、マスク着用や手洗い、消毒の実施、物の共用を避けるなど感染対策を始めた日を「0日目」として、いずれか遅い方から5日間(6日目解除)となります。なお、2日目及び3日目に検査キットによる検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能です(解除の判断について保健所への確認は不要です)。
≪注意≫
検査キットは国が承認した医薬品(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用してください。
「研究用」と表示されたものは国が承認したものではなく、性能等が確認されていません。
(参考)薬事承認された検査キットの取扱薬局(厚労省ホームページ)
- 陽性者のほかに同居する家族等が新たに発症した場合は、改めて当該同居者の発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)を「0日目」として起算します。また、陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合には、その発症日を「0日目」として起算します。
- 同居者の待機期間が終了した後も、一定の発症リスクは残存することから、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(ハイリスク者)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策の徹底をお願いします。

1.陽性者の発症(無症状の場合、検査日)と同時に感染対策を開始した場合
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、検査陽性者との感染対策を開始した日(0日目)から5日間(6日目に解除)となります。

2.陽性者の発症(検査日)後、3日目から感染対策を開始した場合
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、検査陽性者との感染対策を開始した日(3日目)から5日間が経過するまでとなります。(検査陽性者の発症日(無症状の場合、検査日)から9日目に解除。)

3.陽性者の発症(検査日)後、3日目に同居者Aが陽性となった場合
例 : 下図参照
同居者Bの待機期間が延長となり、同居者Aの発症日(もしくは無症状で検査した日)から5日間が経過するまでとなります。(最初の検査陽性者との感染対策を開始した日から9日目に解除。)

4.陽性者の発症(検査日)後、感染対策を実施しなかった場合
例 : 下図参照
同居者の待機期間は、陽性者の療養解除日から5日間(6日目解除)が経過するまでとなります。(検査陽性者の発症日から13日目(無症状の場合、11日目)解除。)
(例 : 検査陽性者が有症状の場合)

(例 : 検査陽性者が無症状の場合)
